2020.12.27 コラム 【12/27最新情報】新型コロナウイルス関連情報
イタリア国内に関して
●12月30日から明年1月末までの間、変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(イタリアを含む。)からのすべての入国者及び帰国者について、出国前72時間以内の検査証明を提出することが求められるとともに、入国時の検査が実施されます。
検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
検疫の強化についてご質問がある場合は、次の相談窓口までご照会願います。
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
●変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域については、我が国外務省及び厚生労働省が確認の都度、指定し公表しますので、右情報にもご留意ください。(参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html)
1月中にご出発/ご帰国される方へ
PCR検査の陰性証明書(英文)を取得してください。
イタリア入国時や日本出国時から72時間以内の証明書が有効となります。
成田空港や関西国際空港でも検査は可能なようですが、出発時間に遅れる場合や費用が高額な場合もございますので、できる限り事前にご用意いただくことをお勧めいたします。
※ただし、乗り継ぎ等がある場合はその国の指令によって異なる場合がありますので、必ず航空会社や旅行会社に事前にご確認お願い致します。
■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ先)
- 在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html - 外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903 - 外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475 - 海外安全ホームページ
▽PC版・スマートフォン版
https://www.anzen.mofa.go.jp/
▽モバイル版
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
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