2020.12.04 NEWS コラム 【12/4最新情報】イタリア留学について / 新型コロナウイルス関連情報
イタリア国内に関して
12月2日緊急政令第158号が官報に掲載されました。本緊急政令は、本3日から発効する旨官報上に赤字で注記されています(*)。
(*) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg
●本緊急政令の主な規定の概要は以下のとおりですので、ご留意ください。
(第1条2項)
・2020年12月21日から2021年1月6日まで、全土において、州・自治県を越えた移動は禁止される。
・2020年12月25日、26日及び2021年1月1日は、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除いて、自治体(コムーネ)を越えた移動は禁止される。
・いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されるが、他の州や自治県にあるセカンドハウスへの移動は禁止される。
・2020年12月25日、26日及び2021年1月1日は、他の自治体(コムーネ)にあるセカンドハウスへの移動も禁止される。
(第1条3項)
・2020年12月21日から2021年1月6日の期間においては、州ごとのリスク及びシナリオレベルの分類とは関係なく、別途首相令によって特別な措置が規定される場合がある。
●首相令によって特別な措置が規定される場合には、あらためてご案内いたします。本緊急政令の抄訳を、在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。
・緊急政令第158号(抄訳):
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201202DL158.html
イタリア留学への渡航状況
現在も、急な欠航は相次いではおりますが、渡航/入国はできる状態にあります。
航空会社によってはPCR検査の陰性証明書提出義務があるキャリアもありますので、事前に必ずご確認頂き、お気をつけて渡航ください。
イタリアのほとんどの語学学校がオンラインレッスンへの切り替えとなっておりますので、留学を検討されている方は来年1月以降をお勧めいたします。
(問い合わせ先)
- 在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html - 外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903 - 外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475 - 海外安全ホームページ
▽PC版・スマートフォン版
https://www.anzen.mofa.go.jp/
▽モバイル版
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
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